2018-11-29 第197回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
これは技術士法というのがございまして、技術士というものが、技術士法の定義、二条であるんですけれども、人文科学のみに係るものを除く科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者をいうというのが技術士と定義をされているんですが、この十年間の技術士の給与の推移を教えていただければと思います。
これは技術士法というのがございまして、技術士というものが、技術士法の定義、二条であるんですけれども、人文科学のみに係るものを除く科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者をいうというのが技術士と定義をされているんですが、この十年間の技術士の給与の推移を教えていただければと思います。
技術士とは、技術士法に基づいて与えられた名称独占の資格で、科学技術に関する高等の専門的応用能力を有する者をいいます。 この技術士の方と眼科の医師、お医者さんですね、その技術士の方は人間工学とか機械工学を専門にする技術士の方が、いわば雑談の中で、手術の話になったそうであります。 今は違いますけれども、従来、眼科の手術は、丸い目の周りを医師がくるくる動きながら手術をしていた。
このため、文部科学省では、技術者が誇りと生きがいを持って活躍できるよう、科学技術に関します高等の専門的応用能力を有する技術者を認定する技術士制度を運用しております。技術士登録者数は毎年着実に増加しておりまして、平成十六度末現在で約五万六千人と、五年前に比べまして約三三%増加しております。
一方で、技術者の中でも、特に高等の専門的応用能力を有する、いわゆる技術士の資格制度、これを通じまして、私ども今技術者の問題について特に力を入れて取り組んでいるわけでございますけれども、残念ながら、海外との資格に比べたり、あるいは社会的な評価を見ますと、まだまだ評価的に活用も進んでいない、本当に十分認識されているんだろうかという点があろうかと思ってございます。
技術士は、職業倫理を有するということが重要なポイントでありますし、また、継続した教育によりまして、最新の技術や知見を備えて高等の専門的応用能力等を有することを証明する資格であります。したがいまして、この技術士の活用が拡大するということは、日本の技術基盤やまた国際競争力の強化にとって極めて重要なものであります。
むしろ、技術士は高等の専門的応用能力が必要とされる業務でありますので、その能力を保証された技術者として幅広く活用されるということが適当であると思っております。
本法律案は、技術者をめぐるこのような現状を踏まえ、高等の専門的応用能力をもって我が国の科学技術の向上等に資することが期待されている技術士の制度について、国際的な整合性の確保、良質の技術士の一層の育成等を図ることを目的として、外国との相互承認に備え、一定の外国の技術者資格を有する者を技術士として認めることとするとともに、試験制度の改善等を図り、さらに、技術士等が技術に携わる者として果たすべき責務について
また、第二次試験の受験要件として、優秀な指導者による監督のもとで科学技術に関する専門的応用能力を必要とする業務に一定期間従事した場合を、新たに認めることとしております。 第三に、技術士等の責務として、技術士または技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならないこと。
本法律案は、技術者をめぐるこのような現状を踏まえ、高等の専門的応用能力をもって我が国の科学技術の向上等に資することが期待されている技術士の制度について、国際的な整合性の確保、良質の技術士の一層の育成等を図ることを目的として、外国との相互承認に備え、一定の外国の技術者資格を有する者を技術士として認めることとするとともに、試験制度の改善等を図り、さらに、技術士等が技術に携わる者として果たすべき責務について
○説明員(和田智明君) 先生御指摘の技術士等の国際的な高度な専門的応用能力を要する技術者の国際的な活動に対してでございますけれども、最近の我が国の企業の海外進出、それから経済援助活動の増大に伴いまして、そのような専門的応用能力を有します技術者の海外の活動の機会も増大していくものというふうに考えております。
私どもが現在口述試験を第三次試験で行っておりますのは、筆記試験を補完するという観点から行って、高度の専門的応用能力があるかどうかというのをチェック、判定するということを目的にしているわけでございまして、それなりに効果を上げているということは言えると思いますが、ただ、御指摘のような問題もあるわけでございまして、実際には各試験委員の間で調整を行っております。
技術士制度は、昭和三十二年に、高度な専門的応用能力を有する技術コンサルタント人材の育成をねらいとして創設されて以来、着実に発展を遂げ、現在では技術士の数も一万六千人を超えており、社会的に高い評価を得ているところであります。 一方、わが国における近年の技術進歩はきわめて著しく、また、社会経済の状況も大幅に変化してきております。
次に、技術士補になるための第一次試験の受験資格には制限を設けず、また、技術士の資格を得るための第二次試験につきましては、技術士補として技術士を補助した期間が四年以上の者、または専門的応用能力を必要とする業務経験が七年以上の者に限り、受験資格を認めることとしております。 第二は、試験事務及び登録事務の代行であります。
技術士制度は、昭和三十二年に、高度な専門的応用能力を有する技術コンサルタント人材の育成をねらいとして創設されて以来、着実に発展を遂げ、現在では技術士の数も一万六千人を超えており、社会的に高い評価を得ているところでございます。 一方、わが国における近年の技術進歩はきわめて著しく、また、社会経済の状況も大幅に変化してきております。
○塚本説明員 技術士は高度の専門的応用能力を有するとして認定された技術者でございます。林野庁におきましては、その技術を有効に活用するという見地に立ちまして、治山事業、林道事業等の調査、測量あるいは設計業務等の外注に当たりましては、長官通達による、ただいまの取り扱い要領の中で、技術士等、または技術士等を有する法人等を選定するよう関係機関を指導いたしまして、技術士の活用に努めておるところであります。
試験科目につきましては、現在のところ学科試験と実地試験の二本立てとしまして、学科試験におきましては、土地区画整理事業に関する一連の学識の有無の判定、実地試験におきましては、事業の円滑な推進を図る上で必要とされます高度な専門的応用能力の有無を判定するということを考えております。
さらに、土地区画整理事業全般の専門的知識と高等な専門的応用能力を生かしまして、新規地区の掘り起こしとか、事業化後の事業の運営、事業指導等を行う専門家としても活用できるのではないかというのがこの技術検定の制度のねらいでございます。この場合、特に民間エネルギーを活用した組合事業等におきまして技術検定の合格者を重点的に活用したいと考えているわけでございます。
○政府委員(加瀬正蔵君) 土地区画整理事業の円滑な推進を図る上で事業担当職員に最も必要とされます能力は、土地区画整理事業の中核的な業務でございます換地計画を初め、調査、事業計画、資金計画、事業運営、補償理論、関係法規等の土地区画整理事業全般に係る総合的かつ高等な専門的応用能力でございます。技術検定におきましても、こういった能力の有無を判定するということを主眼としているわけでございます。
現在、第三次試験は、財務に関する監査、分析その他の実務について筆記の方法により行なわれているのでありますが、筆記の方法のみによりますと、公認会計士業務を適切かつ有効に遂行する上において必要な専門的応用能力を有するかどうかを判定するのにおのずから限界がございまして、試験方法としては合理性に欠けるうらみがありますので、これを補完する意味において新たに口述試験を追加し、筆記と口述の両試験により公認会計士としての
第二点は、原案によりますれば、第三次試験の口述試験は、筆記試験に合格した者についてのみ行なうこととされておるのでありますが、口述試験を追加したことが、会計実務の専門的応用能力を判定するためには筆記試験のみでは合理性に欠けるという理由に基づくことを考慮すれば、口述試験は筆記試験の合格者よりも広い範囲の者について行なう必要があると考えるのであります。
すなわち、第一項において、第三次試験は不動産鑑定士となるのに必要な高度の専門的応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とし、不動産の鑑定評価に関する実務について行なうこととし、第二項において、第三次試験を受けることができる者は不動産鑑定士補となる資格を有する者あるいは不動産鑑定士補で、実務補習を受けた期間が一年以上の者に限って第三次試験を受けることができることといたしております。
この制度を日本もならいまして、科学技術に関する高度の専門的応用能力を必要とする事項につきまして、計画あるいは設計、分析、試験、こういう業務を行ないましたり、あるいはこれらにつきまして指導を行なうというものがこの技術士でございまして、三十二年に公布されました技術士法によりまして定められております。
その第一点は、技術士の定義でありますが、技術士とは、技術士の名称を用いて、人文科学以外の科学技術に関し、高等な、専門的応用能力を必要とする事項について、計画、研究、分析等の指導の業務を行う者を言うのであります。ただし、建築士法その他の法律で規制しております業務は、技術士の業務範囲より除いております。
従ってわれわれは技術士の一般的概念といたしまして、法二条に規定いたしましたように、他人の依頼に応じて報酬を得て、科学技術に関する高等の専門的応用能力ということが重要でございます。